交通事故について
交通事故問題について
ここでは、交通事故に関する基本的なトピックを取り上げたいと思います。
こんなことでお困りではありませんか?
- 交通事故後、どのように対応すればいいかわからない
- 加害者や保険会社との交渉がおっくうだ
- 保険会社から提示された賠償金額に納得がいかない
- 保険会社から「治療打ち切り」といわれて困っている
- 事故の過失割合に納得がいかない
- 適正な後遺障害等級の認定を受けたい
など
このようなことでお困りでしたら、お気軽に奈良市の松本・板野法律事務所までご相談ください。
豊富な経験をもとに、ご依頼者様に最適なサポートをご提供してスムーズな交通事故問題の解決を目指します。
交通事故問題は弁護士にお任せください
豊富な実績をもとに法的な観点からアドバイスします
交通事故に遭われて、「事故後の対応がわからない」「加害者や保険会社との交渉がおっくうだ」「保険会社から提示された賠償金額に納得がいかない」などとお困りでしたら、是非一度、弁護士にご相談ください。
当事務所では、豊富な実績をもとに法的な観点からアドバイスし、交通事故問題をスムーズに解決へと導きます。
弁護士へ依頼することには、加害者・保険会社との交渉が任せられたり、保険会社から提示された賠償金をアップさせたりすることが可能など、様々なメリットがあります。さらに、現在ご加入中の保険に「弁護士特約」が付いていれば、実質自己負担金0円で弁護士のサポートが受けられます。
ご相談前に、一度保険内容をご確認いただくことをおすすめします。
弁護士特約について弁護士に依頼するとどんなサポートが受けられる?
交渉事を代行・ご依頼者様は治療に専念
弁護士にご依頼いただければ、加害者や保険会社との交渉を代わりに行いますので、ご依頼者様は事故後の治療に専念することができます。
また、「仕事が忙しくて交渉する時間がない」という場合でも、弁護士に任せれば解決に向けて前へ進むことができるようになります。
賠償金額・後遺障害等級の認定が適正かチェック
保険会社から提示された賠償金額、そして後遺障害等級の認定が必ずしも適正とは限りません。
本来、認められるべき正当な権利が侵害されているケースも少なくないのです。
こうした確認はご本人では難しく、やはり弁護士の力を借りるのが良いと思います。
保険会社が提示した賠償金額のアップが可能
多くの保険会社は「任意保険基準」をもとに賠償金額を算出します。
ですが、弁護士が介入すれば最も高い基準とされている「弁護士基準(裁判所基準)」で交渉できるため、金額のアップをはかることが可能となります。
交渉から訴訟までトータルサポート
示談交渉がまとまらなかった場合、調停・訴訟にまで発展するケースがあります。
こうした場合でも、弁護士がそばにいれば訴訟までを見越したトータルサポートが受けられます。
交通事故の賠償金の基準は?
賠償金の算出には3つの基準があります
交通事故の賠償金には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」という3つの基準があります。
一般的に、「自賠責保険基準」→「任意保険基準」→「弁護士基準(裁判所基準)」の順に賠償金額が高くなるとされています。
保険会社の多くは「任意保険基準」をもとに賠償金額を算出しますが、弁護士が介入すれば最も高い基準とされている「弁護士基準(裁判所基準)」で交渉できるため、金額のアップをはかることが可能となります。
自賠責保険基準
「必要最低限の補償」を目的としているため、最も低い基準となり、賠償金額も一番少ないとされています。
任意保険基準
保険会社が独自に設定した基準で、一般的に保険会社はこれを基準に賠償金額を算出します。
弁護士基準(裁判所基準)
裁判所の判例などを参考に設定された基準で、他の2つの基準よりも高額な賠償金が算出されることが多いです。
弁護士が介入することで、この基準を使って交渉することができるようになります。
交通事故の損害賠償の注意点
消滅時効
交通事故による損害の賠償請求ができる期間は、原則的には、「事故発生から3年間」です(ただし,治療を続けてきた場合には,症状固定により治療が終了してから3年間,となります。)。
このような期間を「消滅時効期間」といいますが、それを過ぎてしまうと、賠償金の請求が一切できなくなるおそれがありますのでご注意してください。
なお、加害者が被害者に対して損害賠償の内払いの申立てや示談額の提示を行った場合には、その都度「消滅時効期間」の進行はリセットされます。
症状固定
「症状固定」とは、怪我・症状が一般的に認められた治療を行っても、これ以上の回復・改善が期待できなくなってしまった状態のことを言います。
「症状固定」後においては,原則的には治療費が認められず,この時点において後遺症が認定された場合には,その程度に基づいた逸失利益分の賠償と,後遺症に伴う慰謝料が認められます。
この点,相手方保険会社のなかには、治療中であるにもかかわらず、「症状固定ですので、示談のお話をさせてください」と言ってくるところもあります。
被害者の治療期間(事故が発生した日から「症状固定」とされる日まで)が長引くほど、賠償額が大きくなるため、そのような申し出をしてくるのです。
ですが、
治療により回復が見込まれている間は、堂々と治療に専念すべきなのです。
この点、弁護士が被害者の代理人として就任した場合には、治療が必要な期間,任意保険会社から治療費を支払ってもらえるよう交渉いたします。
示談案
けがの治療が終了し、損害内容がある程度明らかになると、加害者の保険会社から示談案が提示されます。
この場合において、相手側保険会社からの提示額をそのまま受け入れるケースもよく見かけます。
しかし、相手方保険会社の提示額が必ずしも適正であるとは限りません。
交通事故の算定基準は、大きく分けて、「①自賠責保険の基準(自賠基準)」「②損害保険の基準(損保基準)」「③裁判になった場合の基準(裁判基準、弁護士基準)」の3通りあるといわれており、それぞれの基準により損害金額が異なります。
一般的に、①から③の順に金額は高くなるものといわれています。
保険会社から提示される示談案の多くは、「②損害保険の基準」を用いて計算されたものです。
そのため、相手方保険会社と交渉したり、裁判を提起することで賠償金額を大幅に増額できる場合もあります。
そのため、相手方保険会社の提示額をむやみに受け入れ書類にサインするのではなく、「この金額は妥当なのか?」「過失割合はこれで正しいのか?」といった点を、きちんと確認することが重要なのです。
当事務所の弁護士は,長年の経験に基づき,相手方保険会社からの提示額が妥当かを確認し,適切なアドバイスをいたします。
とはいえ、相手方保険会社の提示額が低額であったとしても、「交渉する時間がない」「自分の主張を相手に伝えるのが苦手」という理由により、相手方保険会社の提示額を上げるよう伝えることに対して躊躇を覚える方もいらっしゃるかもしれません。
その場合には,当事務所の弁護士が,あなたの代理人となって交渉いたします。
交通事故問題を弁護士に依頼するメリット
交通事故に遭われて今後の手続きが知りたい方、保険会社から「治療打ち切り」といわれて困っている方、保険会社から提示された賠償金額に、少しでも疑問を持たれた方は、いずれも当事務所の弁護士にご相談ください(ただし,相手方保険会社によっては、利益相反により受任できない場合があります。)。
当事務所の弁護士は,皆様から話を伺い,豊富な相談実績をもとに、法律学的な観点からアドバイスするとともに,もし,単独での交渉がおっくうと感じている方については,ご本人に代わって相手方及び相手方保険会社と交渉いたしますのでご安心ください。
なお,弁護士に対する支払いがどうなるかということで悩まれる方もいらっしゃるのではないかと思います。
この点,保険契約の 弁護士特約(保険会社が弁護士費用を立て替える制度)を利用できる場合があります。
この特約は、ご自身の自動車保険のみならず,家族の自動車保険,あるいは損害賠償責任保険についている場合もあります。
そのため、弁護士への依頼を検討する場合には、一度、
ご家族全員の全ての保険契約の内容をご確認いただくことをお勧めいたします。