弁護士特約
弁護士特約とは?
保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約です
交通事故に遭われた方は、一度ご加入中の保険内容をご確認ください。
保険に「弁護士特約(弁護士費用特約)」が付帯されている場合、実質負担金0円で弁護士のサポートを受けることができます。
弁護士特約は「自動車保険」だけでなく、「生命保険」「火災保険」「傷害保険」などの様々な保険に付いていることがあり、また契約しているご本人だけでなく、ご家族なども利用できる場合があります。
なので、ご自身の保険だけでなく、ご家族の保険もあわせてご確認ください。
着手金・報酬金・訴訟費用などを負担してもらえます
交通事故問題の解決を弁護士に依頼する場合、「着手金」「報酬金」「訴訟費用」などの費用が必要となりますが、弁護士特約を利用すれば一定限度額(一般的に300万円)まで保険会社に負担してもらえます。
交通事故問題で300万円以上の費用が発生するケースはほとんどないため、「実質負担金0円」でサポートが受けられるというわけなのです。
保険に弁護士特約が付いていないかご確認ください
最近、弁護士特約が付帯されて保険に契約されている方の割合が増えています。
「自分の保険には付いていない」と思っていても、保険内容を確認してみたら付帯されていたというケースもありますので、交通事故の被害者の方は一度弁護士特約が付いていないかご確認ください。
ご本人はもちろん、契約内容によってはご家族、配偶者、別居している未婚の子など、ご家族・ご親族も補償される場合がありますので、ご自身とまわりのご家族の保険内容を確認したうえで弁護士にご相談ください。
弁護士特約にはどんなメリットが?
保険会社が弁護士費用を負担
交通事故の被害者の方が加入している保険に弁護士特約が付いていれば、一定限度額まで保険会社が弁護士費用を負担してくれます。
「一定限度額」は一般的に300万円で、ほとんどの交通事故問題ではこの範囲内で費用は収まるため、実質負担金0円で弁護士のサポートが受けられます。
保険等級は下がらない
「弁護士特約を利用すると、保険等級が下がるのでは?」と心配な方もおられるでしょうが、ご安心ください。
基本的に弁護士特約を利用しても保険等級が下がるようなことはなく、翌年の保険料も上がりません。
保険料のことを気にせずに、安心してご利用いただけます。
どの弁護士に依頼するか選べる
弁護士特約を利用する場合でも、「保険会社が指定する弁護士にしか依頼できない」ということはありません。
どの弁護士に依頼するかはご自身で決められます。
弁護士特約が利用できる人は?
保険会社との契約内容によって異なりますが、一般的に弁護士特約によって補償が受けられる人の範囲は次の通りです。
記名被保険者
保険証券などに記載されている被保険者のことです。
ご自身が加入中の保険に付帯されている弁護士特約を使って補償を受けることができます。
被保険者の配偶者
被保険者の夫または妻も、弁護士特約の補償を受けることができます。
被保険者または配偶者の同居親族
被保険者または配偶者が同居するご家族も、弁護士特約の補償を受けることができます。
被保険者または配偶者の未婚の子
被保険者または配偶者の未婚の子も、弁護士特約の補償を受けることができます。
被保険自動車の搭乗者
保険契約車で事故に遭った場合、搭乗者も被保険自動車の弁護士特約を利用して補償を受けることができます。
被保険自動車の所有者
保険契約車の所有者は、記名被保険者ではなくても、弁護士特約を利用して補償を受けることができます。