遺言・死後事務委任

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ご自身の「死後」に対する備え

ご自身がお亡くなりになった後のことを考えたことはありますか?

「自分が亡くなった後のこと」を考えるのは、少し寂しい気がするかもしれません。 しかし、弁護士として多くの現場を見てきて、一つ確信していることがあります。

それは、「遺言書は、残される家族への一番の思いやりである」ということです。

では、なぜ、今「遺言」が必要なのでしょうか?
それは、あなたがいない世界で、残された家族が直面する「大変さ」を減らしてあげることができるからです。

まず、「手続きの負担を減らす」ことにつながります。亡くなった後の名義変更や銀行の手続は、想像以上に複雑で時間がかかります。遺言書が一通あるだけで、その手間を驚くほどスムーズに解消できるのです。

次に、「迷いをなくす」ことにつながります。「お父さん(お母さん)なら、どうして欲しかったのだろう?」と家族が迷い、悩むことがなくなります。あなたの意思がはっきりしていることが、家族の心の支えになるのです。

そして、「絆を守る」ことにもつながります。どれほど仲が良い家族でも、お金や不動産の分け方について意見が分かれてしまうことは珍しくありません。あなたが道筋を示しておくことにより、家族間の無用な衝突を防ぎ、家族の仲を守ることができるのです。

そもそも、今の段階で、「完璧」なものを準備できなくても大丈夫です。
「まだ早い」「財産なんて大したことない」とは思わずに、まずは今のあなたの「想い」を形にしてみましょう。

一方で、遺言の内容や形式に不備があると、せっかく作成した遺言が無効になってしまったり、相続人の間で新たな争いを生んでしまったりすることもあります。
法律の難しいルールは、私たちがしっかりサポートします。 まずは、あなたの大切な人のことを思い浮かべながら、お話を聞かせてください。

また、身寄りがいらっしゃらない場合、ご自身がお亡くなりになると、「葬儀や埋葬、病院の支払はどうなるのか」と不安を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このような不安を解消するために考え出されたのが、死後事務委任契約です。これも後でご説明いたします。

遺言書の作成

遺言書の種類

遺言書の種類

遺言にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。
その中でもよく取り上げられるのは、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つです。
それぞれの特徴は次の通りです。

自筆証書遺言

「自筆証書遺言」は、遺言者ご本人が全文を自書して作成する遺言です。
比較的手軽に作成できる点が特徴ですが、形式の不備や内容の曖昧さによって、無効と判断されるリスクもあります。また、遺言書の紛失や改ざんの不安が残る点にも注意が必要です。

近年では、法務局に自筆証書遺言を預けて保管してもらう制度(自筆証書遺言書保管制度)が設けられ、遺言書の紛失や改ざんのリスクを減らすことができるようになりました。ただし、法務局では遺言の内容が適切かどうかまでは確認されません。そのため、内容面での不備を防ぐために、作成段階で専門家の助言を受けることが重要です。

公正証書遺言

「公正証書遺言」は、公証役場で公証人が関与して作成する遺言です。公証役場への費用も別途お支払いする必要はありますが、形式面の不備によって無効になる可能性が低く、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がほとんどありません。相続トラブルをできる限り避けたい方にとって、安心感の高い方法といえます。

もっとも、内容を整理し、必要な資料を準備するには専門的な知識が求められます。当事務所では、公正証書遺言の作成にあたり、事前の打合せから公証人とのやり取りまで、丁寧にサポートいたします。

秘密証書遺言

「秘密証書遺言」は、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在のみを公証役場で証明してもらう方法です。内容を誰にも知られずに作成できる反面、形式が複雑で、実際には利用されるケースは多くありません。作成方法を誤ると無効となるおそれもあります。

このような遺言についても、ご状況に応じて適切かどうかを慎重に検討する必要があります。

自筆証書遺言の基本ルール

上でも触れましたが、この中で一番確実な遺言は、「公正証書遺です。
もっとも、公正証書遺言を作成する場合には、公証人に対する費用がかかります。
そのため、少し躊躇される方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは、とりあえず、自筆証書遺言について最低限知っておいていただきたいことをお伝えします。

これらが欠けたら無効になる!

有効な自筆証書遺言と言えるためには、①全文を「自書」しなければなりません。
また、②「作成日」③「署名」を忘れずに。さらに④「捺印」も必要です。

まず、①遺言は、「自書」、すなわち自分で書かなければなりません。パソコンやタイプライターでの作成は、基本不可です。そのため、書くことができない方は、自筆証書遺言を作成できません。
また、うっかり、「作成日」「署名」「捺印」(三文印で構いません)を忘れてしまうと、無効です。気をつけましょう。

訂正の形式が決まっている!

遺言の訂正は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して(「二字削除二字加筆」などと書く)、割その変更の場所に印を押さなければ効力を生じません。
しかし、これはなかなか面倒です。また、訂正が有効に行われているかを、ご自身では判断できず、不安も募ってきます。
そのため、書き間違いがあれば、もう一度初めから書き直すことをオススメします。

遺言書は、一人一つずつ。

遺言は、2人以上の者が、同一の証書で書くと(これを「共同遺言」といいます。)、無効になります。ですので、例えどれだけ夫婦の仲が良くても、遺言書は別々に作成しましょう。
もちろん、事前に内容を示し合わせておくのはOKです。

遺言書は、信頼できる方か法務局に預けておきましょう。

遺言をせっかく書き終えても、それが紛失されてしまうと意味がありません。
遺言の保管は、作成と同じくらい大事です。
遺言書は、信頼のできる方か法務局に預けておくとともに(なお、後者は費用がかかります。)、その存在を知らせておきましょう。

自筆証書遺言は、「検認」が必要です。

自筆証書遺言は、法務局に保管されたものを除き、「検認」が必要となります。
「検認」とは、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所で、遺言書の内容を確認してもらう手続のことです。具体的には何をすればよいか、私たちにおたずねがあればお伝えしますし、家庭裁判所に問い合わせをしても教えていただけます。

死後事務委任

死後事務委任とは?

死後事務委任とは、ご自身が亡くなった後に必要となるさまざまな手続きを、生前に信頼できる相手に任せておく契約のことです。
亡くなった後には、葬儀や役所への届出、各種契約の解約・整理など、多くの事務手続が発生します。これらを誰が行うのかを、あらかじめ決めておくことで、ご家族や周囲の方の負担を軽くすることができます。

死後事務委任は、身近に頼れるご家族がいない方や、ご家族に負担をかけたくないとお考えの方にとって、安心につながる制度です。また、遺言では対応しきれない実務的な手続きを任せられる点も、大きな特徴です。

死後事務委任契約でできることの一例

死後事務委任では、たとえば次のような内容を任せることができます。

  • 葬儀や納骨に関する手続
  • 市区町村への届出や各種行政手続
  • 公共料金や賃貸借契約、携帯電話などの解約手続
  • 医療費・施設費用の精算
  • 遺言の内容に沿った実務的なサポート

具体的にどこまで任せるかは、ご本人のご希望に応じて決めることができます。

ご不安がありましたら、当事務所にお任せください

死後事務委任は、「何をどこまで任せるのか」「遺言や他の制度とどう組み合わせるのか」を整理することが大切です。ご本人だけで考えるのは難しい場合も少なくありません。

当事務所では、終活や相続に関するご相談を幅広くお請けしています。まずは、お話を丁寧にお伺いし、ご希望やご事情を整理したうえで、遺言や任意後見、民事信託などとの関係も踏まえ、安心できる形をご提案いたします。

「もしものとき」の備えとして、死後委任事務についてご検討されている方は、どうぞお気軽にご相談ください。当事務所が、あなたの想いに寄り添いながら、しっかりとサポートいたします。

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