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こんなことでお困りではありませんか?
- 交通事故後、どのように対応すればいいかわからない
- 加害者や保険会社との交渉がおっくうだ
- 保険会社から提示された賠償金額に納得がいかない
- 保険会社から「治療打ち切り」といわれて困っている
- 事故の過失割合に納得がいかない
- 適正な後遺障害等級の認定を受けたい
など
このようなことでお困りでしたら、お気軽に奈良市の松本・板野法律事務所までご相談ください。豊富な経験をもとに、ご依頼者様に最適なサポートをご提供してスムーズな交通事故問題の解決を目指します。
交通事故問題は弁護士にお任せください
あなたのために弁護士ができること
交通事故は、ある日突然、心身の痛みとともに複雑な手続きが押し寄せてくるものです。
事故の後は、本来、自分の治療に専念したい時期。しかし、ただでさえ不安なこの時期に、実際には慣れない手続や交渉を余儀なくされてしまいます。そのため、心身ともに疲弊してしまう方が少なくありません。
そのような場合、弁護士があなたの「盾」となり、適切な解決へ導きます。
まず、保険会社の担当者の対応が威圧的であったり、治療中なのに「そろそろ治療を打ち切ってください」と言われて困る」ことも少なくありません。
この場合には、弁護士があなたの窓口になります。以降、保険会社からの連絡はすべて弁護士に届くようになりますので、あなたは直接やり取りするストレスから解放され、治療・日常生活に専念できます。治療の継続についても、法的な観点から正当な主張を伝えます。
次に、ご自身の治療が終わり、相手方保険会社から示談案が届いたものの、この金額で判を押していいのか、不安に思うこともあるとあるはずです。
このような場合、弁護士が交渉することにより、本来受け取るべき適正な賠償額まで引き上げることを目指します(なお、後の記載参照。)。
さらに、「治療を続けても痛みが残ってしまった」のに、相手方保険会社が後遺症を認めなかったり、あるいは、そもそも、後遺障害の申請が分からない、ということもあるかと思います。
後遺障害の認定は、その後の賠償額に大きく影響します。適切な診断書を書いてもらうためのアドバイスや、複雑な申請手続きのサポートを行い、あなたの症状に見合った「正しい認定」が得られるよう尽力いたします。
そして、交通事故の事実関係について、相手方が自分の認識とは違うことを言っており、過失割合が合意できず、賠償額について大きな対立がある、という場合もあります。
この場合、弁護士は、事故状況を客観的に分析します。警察の調査資料(実況見分調書)を取り寄せたり、過去の裁判例と照らし合わせたりして、不利な条件を押し付けられないよう、根拠を持って反論します。
交通事故に関し、いろいろお困りでしたら、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
当事務所では、豊富な実績をもとに法的な観点からアドバイスし、交通事故問題をスムーズに解決へと導きます。
弁護士特約の利用
このように、弁護士への依頼には、加害者・保険会社との交渉が任せられたり、保険会社から提示された賠償金をアップさせたりすることが可能など、様々なメリットがあります。もっとも、さらに、現在ご加入中の保険に「弁護士特約」が付いていれば、実質自己負担金0円で弁護士のサポートが受けられます。
ご相談前に、一度保険内容をご確認いただくことをおすすめします。
交通事故の豆知識
損害賠償の内訳
被害者が請求できる損害賠償には、主に以下のようなものがあります。
積極損害
「積極損害」とは、本件事故により、積極的に負担せざるを得なくなった損害のことです。
例えば、次のようなものが認められます。
治療関係費
実費が賠償されます。相手方に保険会社が就いている場合には、通常、相手方保険会社が直接、病院等に対して治療費を支払います。
入院雑費
1日あたり1,500円(裁判基準)とされています。
入通院交通費
付添看護費
医師の指示があった場合や、様々な要素から付添の必要性が認められる場合に、認められます。
将来の介護費
装具・器具購入費等
家屋改造費
葬儀関係費
被害者が亡くなった場合において葬儀に要したと社会通念上考えられる費用です。
その他
消極損害
休業損害
けがで仕事を休まざるを得なかった場合の収入減少分を補填するものです。
後遺障害による逸失利益
死亡による逸失利益
後遺障害により労働能力を喪失した場合や、死亡した場合の将来の収入減少分を補填するものです。労働能力喪失率や就労可能年数から、損害額を算出します。
慰謝料
死亡慰謝料
交通事故によって被害者が亡くなった場合の慰謝料です。
入通院慰謝料
入通院期間をもとにして算定されます。
後遺傷害慰謝料
交通事故が原因で後遺障害が残った場合の慰謝料です。後遺障害等級に応じて、一定の金額が決められています。
物的損害
損害賠償金の3つの基準
交通事故の賠償金には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」という3つの基準があるとされています。
それぞれの基準の内容は、次の通りです。
自賠責保険基準
自動車損害賠償責任保険(略して「自賠責保険」といいます。)という法律上の強制保険による基準です。そのため、支払額も、法律に基づき決定されています。
この保険は、「必要最低限の補償」を目的としているものであるため、支払金額としては最も低い基準となります。
任意保険基準
各保険会社が、自社内で独自に設定した基準です。相手方保険会社は、一般的にこの基準をもとに賠償金額を算出したうえで、賠償額を提示します。
裁判基準
裁判所の判例などを参考にして設定されている基準です。
裁判所は、法の適用を判断する国家機関ですので、この裁判基準こそが、本来の損害賠償額の基準としてふさわしいと思われます。
実際の運用は…
任意保険基準は、裁判基準と比べると低額であることが多いです。
しかし、相手方保険会社の中には「任意保険基準」をもとに賠償金額を算出し、それが当然であるかのように交渉をする会社もあるのです。
当事者からすれば、「保険会社が提示してくれているのだから、間違いはないはずだ。」とか「せっかく相手方保険会社が提示してくれているのに、断ったら角が立つ。」と考えて、相手方保険会社の提案をそのまま受け入れてしまいがちです。
しかし、ちょっと待ってください。
本当であれば、法の適用を判断する、裁判所が認めた基準によるべきではないでしょうか。
この点、弁護士が代理人として関わることになると、最も高い基準とされる「裁判基準」の金額も踏まえつつ交渉することになるため、任意保険基準に縛られない可能性が高くなります。その結果、当初よりも納得のいく賠償額が得られることもよくあります。
消滅時効
交通事故による損害の賠償請求ができる期間は、①人身事故については,「損害及び加害者を知った時から5年」となります。実際には、「事故発生から5年」のことが多いと思われます。また,②物損事故については,「損害及び加害者を知った時から3年」です。
さらに,事故の日から20年経っても時効になります。
これらの期間を過ぎてしまうと、賠償金の請求が一切できなくなるおそれがありますのでご注意ください。
なお、加害者が被害者に対して損害賠償の内払いの申立てや示談額の提示を行った場合には、その都度「消滅時効期間」の進行はリセットされる、とされています。
症状固定
「症状固定」とは、けが・症状につき、一般的に認められた治療を行っても、これ以上の回復・改善が期待できなくなってしまった状態、のことを言います。
「症状固定」が認められてしまうと、それよりも後の時期の治療費は、原則的には認められません。また、後遺症の有無・程度は、「症状固定時」を基準として判断されることになります。もし「後遺症」が認定された場合には、その程度(「後遺症等級」といい、1級から14級まで定められています。)に基づいた逸失利益分の賠償と、後遺症に伴う慰謝料が支払われることになります。
ところが、実際には、相手方保険会社の担当者のなかには、まだ客観的に見ても治療中であるにもかかわらず、「症状固定ですので、示談のお話をさせてください」と言ってくるところもあります。
被害者の治療期間(事故が発生した日から「症状固定」とされる日まで)が長引くほど、治療費の支払がかさむほか、傷害慰謝料の金額も大きくなるため、そのような申し出をしてくるのです。
ですが、本来、客観的に見て、治療による回復が見込まれている間は、堂々と治療を継続してもよいはずです。
ただ、相手方保険会社が「症状固定」と判断した場合には、相手方保険会社は、病院への支払を打ち切る、という強硬手段を採ることもあります。このような場合、弁護士は、治療を続けることができるように相手方保険会社渡航称しますが、それが功を奏さない場合には、一旦自費で立て替えたうえで病院に通って治療していただくとともに、あとからその立替分の回収を図ることになります。
交通事故によって被害者が亡くなられた場合、ご遺族は「逸失利益」や「死亡慰謝料」などの損害賠償請求が可能です。
後遺障害等級
後遺障害等級とは?
交通事故の被害に遭われた場合、後遺障害が残ってしまうケースがあります。
上でも少し説明しましたが、「後遺障害」とは、事故による傷害が治療の限界に達した時点で、身体的・精神的な障害が残存し、労働能力などに支障を来す状態を指します。この後遺障害の程度に応じて、後遺障害等級が認定されます。
後遺障害等級は、1級から14級までの14段階に分かれており、1級に近いほど重度の障害があるとみなされ、慰謝料や逸失利益などの補償額も高くなります。
ここで注意したいのが、後遺障害等級の認定は、弁護士の介入によって大きく結果が変わる可能性があるということです。
むちうちの後遺障害
例えば、交通事故で最も多い怪我の1つに、「むちうち」があります。「むちうち」とは、事故の衝撃で頭部が急激に前後に動くことで、首の筋肉や靭帯を損傷する症状のことです。激しい頸部痛や頭痛、めまいなどに悩まされることが少なくありません。
ところが、むちうちは一見すると軽傷に見えるため、「後遺障害等級の認定は無理」と思われる方も多いのではないでしょうか?しかし、むちうちでも後遺障害等級の認定を受けられる場合があるのです。
むちうちの後遺障害としては、
- 神経症状が固定し、局所に頑固な痛みが残る
- 可動域制限が残存し、日常生活に支障をきたす
などが挙げられます。
こうした状態が残ってしまった場合、14級から12級の認定を受けることが可能となることがあります。
むちうちの場合、外傷が明らかでないことも多く、医師や保険会社に過小評価されがちです。だからこそ、弁護士の介入により、適正な等級認定と補償を獲得することが重要なのです。
奈良市の松本・板野法律事務所では、これまでにむちうちによる後遺障害等級認定を担当した実績があり、実際にむちうちで12級と認定された事例があります。「たかがむちうち」とお考えにならずに、まずは一度当事務所へご相談ください。