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弁護士費用特約とは?
交通事故の被害に遭われた際、多くの方が不安になるのは、「弁護士に頼むと、お金がかかるのでは?」ということ。
しかし、まず、ご自身の保険契約の内容を確認してみてください。
「弁護士費用特約」が付いていれば、経済的負担が実質0円のもと、弁護士を依頼できる可能性が非常に高いのです。
「弁護士費用特約」とは、交通事故の解決を弁護士に依頼した際にかかる「相談料」や「報酬」を、保険会社が代わりに支払ってくれる特約です。自動車保険などのオプションとして付いている特約です、
ここがすごい!「3つのメリット」
自己負担は原則0円!
この弁護士費用特約があれば、一般的に、合計300万円までの弁護士費用が補償されます。通常の交通事故事案であれば、弁護士費用は、この範囲内で収まることがほとんどです。
保険料は上がりません(等級ダウンなし)!
この弁護士費用特約を使っても、翌年の保険料が上がったり、等級が下がったりすることはありません。安心してご利用いただける「使い得」な特約です。
ご家族の保険が使えることも!
もし、あなた自身が車を持っていなくても、ご家族の自動車保険や、加入している火災保険、クレジットカードの付帯保険にこの特約が付いていることがあれば、保険の対象になる場合があります。
特約を使うと、結果として「受取額」が増える理由
保険会社は、通常「任意基準(会社独自のやや低い基準)」に基づいた賠償額を提示してきます。そして、この提示された金額に近い形で和解をしがちです。
これに対し、この特約を使って弁護士が代理人として介入することになると、弁護士は、裁判所が認める「裁判基準(より高い本来の基準)」に近い形で支払ってもらうよう交渉を行うことになります。そのため、最終的に手元に残る金額が、弁護士を入れない場合と比べ、大幅に増えるケースが非常に多くなるのです。
弁護士特約を実際に利用できる人は?
保険会社との契約内容によって異なりますが、一般的に弁護士特約によって補償が受けられる人の範囲は次の通りです。
記名被保険者
保険証券などに記載されている被保険者のことです。
ご自身が加入中の保険に付帯されている弁護士特約を使って補償を受けることができます。
被保険者の配偶者
被保険者の夫または妻も、弁護士特約の補償を受けることができます。
被保険者または配偶者の同居親族
被保険者または配偶者が同居するご家族も、弁護士特約の補償を受けることができます。
被保険者または配偶者の未婚の子
被保険者または配偶者の未婚の子も、弁護士特約の補償を受けることができます。
被保険自動車の搭乗者
保険契約車で事故に遭った場合、搭乗者も被保険自動車の弁護士特約を利用して補償を受けることができます。
被保険自動車の所有者
保険契約車の所有者は、記名被保険者ではなくても、弁護士特約を利用して補償を受けることができます。
使い方・ご相談の流れ
step01保険証券を確認しましょう
「弁護士費用特約」という文字があるかチェックしてください。その際、ご自身のものだけではなく、ご家族全員のものをチェックしてみましょう。
依頼を受ければ弁護士も確認してみますが、保険会社の担当者に確認すると確実ですよ。
step02当事務所へ連絡・相談
相談時には、「特約を使いたい」とお伝えください。
法律相談の段階から使用できます。
step03自分の保険会社へ連絡
ご本人から保険会社へ「この弁護士に依頼します」と伝えていただくだけで、以降の手続きはスムーズに進みます。
💡 弁護士からのアドバイス
「こんな小さな事故で特約を使っていいのかな?」と迷う必要はありません。保険会社との煩わしいやり取りはすべて弁護士に任せ、ご自身は、ケガの回復とご自身の生活に専念してください。
まずは、お手元の保険証券または保険会社のマイページを確認してみましょう。よく分からない場合は、証券をお持ちいただければ、当事務所で特約が使えるか確認することも可能です。