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離婚に関わるお金の問題
熟年離婚の際、長年の夫婦生活の清算として、慰謝料や財産分与、年金分割など、お金をめぐる問題が大きなウェイトを占めます。しかし、法律の知識がなければ、自分の権利を効果的に主張できないこともあるでしょう。
奈良市の松本・板野法律事務所は、多数の離婚案件を手がけてきた実績があります。離婚におけるお金の問題で不利益を被らないように、しっかりとサポートさせていただきます。
離婚の慰謝料
離婚慰謝料とは、離婚によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことです。
ただし、離婚に際して、必ず認められるわけではありません。不貞行為(浮気・不倫)や暴力、悪意の遺棄など、一般的に見て、、精神的苦痛が限度を超えるものと考えられる場合において請求が可能となります。
慰謝料請求が認められやすいケース
- 配偶者の浮気や不倫などの不貞行為
- 身体的暴力DV(ドメスティック・バイオレンス)
- 生活費を渡さないなどの経済的DV
- 悪意の遺棄(一方的に家を出て行くなど)
- ギャンブルやアルコール依存による度を超えた浪費
- 明らかに度を超えた悪口・態度
など
慰謝料請求が認められないケース
- 単なる性格の不一致や価値観の相違に基づく対立
- 配偶者の親族との不仲
- すでに夫婦関係が破綻した後の不貞
など
慰謝料の支払義務と相場
慰謝料の金額には明確な基準はありません。そのため、両者の協議により合意が得られればその金額となります。そして、両者の合意が整わない場合には、請求の可否及び金額を、裁判で決めることになります。
裁判においては、以下のような要素を総合的に判断して結論が下されます。
- 離婚原因の内容や悪質性
- 婚姻期間の長さ
- 有責配偶者の経済力
- 被被害者の精神的苦痛の度合い
この点,慰謝料認められる場合,その一般的な相場は、100万円から300万円程度とも言われています。もっとも、離婚原因が悪質であったり、婚姻期間が長かったり、有責配偶者の収入が多い場合などに、その賠償額がより高額になる傾向にあります。
慰謝料請求の時効にご注意を
離婚慰謝料の請求権は、離婚時から5年で時効となります。期限を過ぎてしまうと、慰謝料を請求する権利が消滅してしまいます。パートナーへの慰謝料請求をお考えでしたら、お早めに弁護士へご相談ください。
パートナーから慰謝料請求を受けてお困りの方へ
また,離婚の協議において、パートナーから高額な慰謝料を請求された場合、支払いに応じるべきか悩まれる方も多いでしょう。
しかし、相手方からの請求額が常に適正とは限りませんし、そもそも相手方から請求できるかどうかも分かりません。時には、怒りや憎しみから、法外な要求をしてくるケースもあります。請求内容に不当な点があれば、適切な金額への調整を図るべきと思われます。
ご自身の立場を守りつつ、円滑な解決を目指すためにも、まずは一度弁護士へのご相談をお勧めいたします。
財産分与
「財産分与」とは、離婚の際に、夫婦が協力して築いた財産(夫婦共有財産)を清算することを指します。その財産の分け方は、各々の財産形成への貢献度に応じて決められるのが原則です。
具体的な分割方法は、法律では定められていませんが、1対1(2分の1ずつ)の割合を基準として分けられることが多いです。
財産分与の対象となるもの・ならないもの
財財産分与の対象は、
- 現金や預貯金
- 株式や債券などの有価証券
- 不動産
- 自動車
- 家財道具
など、さまざまな種類のものが含まれます。
しかし、それは、あくまで「婚姻中に夫婦の協力によって得られた」ものに限られます。すなわち、婚姻前からの財産や、婚姻中に個人的に相続・贈与された財産は、「特有財産」として、財産分与の対象外となります。
年金分割制度
「年金分割制度」とは、離婚時に、夫婦の一方が他方の厚生年金または共済年金の一部を分割して受け取ることができる制度です。
分割の対象となるのは、婚姻期間中の年金保険料の納付実績部分です。ただし、国民年金や厚生年金基金などは対象外となります。また、分割できるのは納付実績の2分の1が上限とされています。
そして、これらの年金分割請求手続は、離婚から2年以内に行う必要があります。
年金分割は、将来受け取る年金額に関わる重要な問題です。特に熟年離婚の場合、年金の受取額が大きく変わってきます。
離婚に関わるお金の問題は、当事務所の弁護士にご相談ください
離婚に際しての金銭の問題は、ご自身の将来設計に直結する重大な問題です。自分の権利を守るためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
松本・板野法律事務所では、お一人おひとりのケースに応じたアドバイスを心がけています。慰謝料の請求や増額、財産分与を巡る紛争、年金分割の手続きなど、お金の問題を含む離婚問題全般についてサポートいたします。