遺産相続・遺言について
こんなことでお困りではありませんか?
- 親が亡くなって相続が発生したが、何をどうすればいいかわからない
- 遺産相続をめぐって親族間で紛争が起きている
- 遺産分割協議がまとまらなくて困っている
- 遺言書の内容通りに財産を分けると、自分の取り分が少なくなってしまう
- 相続財産を確認したところ、マイナス財産の方が多かった
- 相続人が財産を使い込んでいる
- 相続紛争を予防するために、事前に遺言書を作成しておきたい
- 相続紛争予防のために、どのような遺言書を作成すればいいかわからない
など
このようなことでお困りでしたら、お気軽に奈良市の松本・板野法律事務所までご相談ください。
ご依頼者様はもちろんのこと、まわりのご家族にも納得していただける「円満な解決」を目指します。
相続・遺産分割について
相続とは、亡くなられた方(被相続人)の権利義務を、配偶者、子供、孫など(相続人)が受け継ぐことをいいます。
相続の対象には、「現金」「預貯金」「有価証券」「不動産」などの「プラス財産」だけでなく、借金などの「マイナス財産」も含まれます。
相続により、「マイナス財産」は,法定相続分に応じて当然分割されますが,「プラス財産」については,全ての財産が法定相続分にしたがって当然に分割されるわけではなく,例えば,「不動産①はAのもの,不動産②はBのもの」といった具合にそれぞれの財産の帰属者を決める必要があります。
この行為を「遺産分割」といいます。
遺言について
遺言とは、被相続人が、財産を「誰に?」「どのくらい?」「どのように?」相続させるかを表明するためのものです。
遺言書を作成し、相続に関する被相続人の意思を明らかにすることで、相続に関する具体的指針が示され、これにより遺産相続にかかわる家族間のトラブル防止を未然に防止することが可能となります。
そのため、遺言書を生前に作成されておくことをおすすめします。
なお,遺言書の形式は民法に規定されており、その形式を守らない遺言書の効力は否定されます。
また,ご自身の意思の内容が複雑な場合(例えば,財産の分配方法を細かく指定する場合など),どのような遺言書を書けばよいか分からないこともあります。
そのため, 遺言書を作成する際には,事前に弁護士に相談することを強くお勧めします。
遺言書の種類
遺言書には、大きく「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類があります。
それぞれの特徴は次の通りです。
自筆証書遺言
被相続人が自筆で作成する遺言書です。
費用をかけずに作成でき、遺言書の内容を秘密にしておけるというメリットがある一方で、「内容に不備が生じやすい」「紛失・改ざんの恐れがある」などのデメリットがあります。
なお、自筆証書遺言は2019年1月13日に制度が改正され、「遺言書に添付する財産目録がパソコンで作成できる」「作成した遺言書を法務局で保管することができる」ようになりました。
公正証書遺言
公証役場で2名以上の証人の立ち会いのもと、公証人が被相続人の意向に沿って作成する遺言書です。
内容に不備が生じにくく、公証役場で保管されるので紛失・改ざんの恐れがないというメリットがあります。
ただし、作成するのに手数料などの費用が必要になります。
秘密証書遺言
公証役場で1名の公証人、2名以上の証人の立ち会いのもと作成する遺言書です。
公証人や証人の前で遺言書の内容が読み上げられることがないため、内容を秘密にしておけます。
ただし、作成するのに手数料などの費用が必要で、検認手続きも必要になります。
さらに公証人が内容を確認しないため、内容に不備が生じやすいという問題もあります。
遺言書がある場合の遺産相続の流れ
遺言書がある場合、原則的には、その内容に沿った形で相続が行われます。
ただし、法律によって定められた相続人(法定相続人:配偶者、子、親)には、一定割合の相続財産を保証した「遺留分」が認められています。
すなわち、「遺留分」の取得を主張した(これを「遺留分減殺請求」といいます。)場合,その主張をした相続人は、法定相続分の2分の1(配偶者・子どもが相続人に含まれる場合)ないし3分の1(両親のみが相続人となる場合)を確保することができます。
遺言書がない場合の遺産相続の流れ
遺言書がない場合(あるいは無効の場合)には、相続人同士で「遺産分割協議」を行い、相続財産の配分を決定します。
この時、配分方法は、「法定相続分」の割合によることが原則となりますが、全ての相続人の合意があれば、異なる割合で分けても差し支えありません。
もっとも、従前の経過次第では、相続財産の範囲,具体的な配分内容につき、相続人全員の承諾を得ることが困難であり、紛争に発展してしまうケースも少なくありません。
法定相続分の順位
「必ず相続人となる者」: 配偶者
ただし、法律上の婚姻関係が必要であり、 内縁では、相続上、「配偶者」として認められません。
「第1順位」:子(※相続時に既に子が死亡していた場合には、孫・ひ孫が代襲相続します。)
「第2順位」:親(※父親及び母親がともにいない場合には、祖父母が相続します。)
「第3順位」:兄弟姉妹(※相続時に兄弟姉妹が既に死亡していた場合には、甥・姪が代襲相続します。)
法定相続分の割合
「配偶者」の相続分 | 1/2 |
---|---|
「子」1人あたりの相続分 | 1/2÷子の人数 |
「親」1人あたりの相続分 | (※子がいない場合)1/2÷人数 |
「兄弟姉妹」1人あたりの相続分 | (※子、親がいない場合)1/2÷人数 |
遺留分について
遺留分とは?
遺言書がある場合、原則的としてその内容に沿った形で相続が行われますが、内容によっては相続人の利益が著しく損なわれてしまうことがあります。
そうした相続人の不利益を防ぐために設けられているのが、「遺留分」という制度です。
遺留分減殺請求とは?
遺留分では、遺留分権利者(被相続人の配偶者・子・直系尊属など)に対して、一定割合の相続財産を受け取ることが保証されています。
なので、遺言書の内容などによりご自身の遺留分が侵害されている遺留分権利者は、「遺留分減殺請求」という手続きを経ることで遺留分の返還を求めることができます。
遺留分減殺請求の期限は「1年以内」
遺留分減殺請求には期限があり、ご自身の遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内に手続きしないと、権利が消滅することになります。
もし今、「自分の遺留分が侵害されている」とお困りでしたら、できるだけ早く当事務所へご相談いただくことをおすすめします。
相続放棄について
相続放棄とは?
遺産相続では、現金、預貯金、有価証券、不動産などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれるため、「財産の内容を確認したところ、マイナス財産の方が多かった」というような場合には、「相続放棄」を検討する必要があります。
相続放棄とは、相続人が遺産相続に関わる一切の権利を放棄することで、借金などのマイナス財産の返済義務が免除されます。
ただし、プラス財産も放棄することになるため、現金や預貯金などを受け取ることができなくなります。
相続放棄の期限は「3ヶ月以内」
相続放棄は、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に手続きするよう必要があります。
ただし、「財産の内容を確認するのに非常に困難な事情がある」などの理由が認められた場合には、3ヶ月を過ぎても相続放棄できるケースがあります。
相続放棄のための財産の確認には時間がかかり、また手続きのための書類の収集・提出には手間がかかりますので、経験豊富な弁護士のサポートを受けながら確実に勧められることをおすすめします。
遺産相続・遺言を弁護士に依頼するメリット
相続問題は、家族間の問題です。
それゆえ、様々な感情が入り込み、当事者同士では冷静に解決できない場合も数多くあります。
そして,一度大いにもつれた相続問題を最終的に解決まで導くには、長い時間と大きな労力がかかります。
そのため、相続問題の発生が予測される場合には、「事前に対策を講じておき、トラブル発生を未然に防ぐ」べきです。
また、相続発生後に紛争となった場合には、当事者に代わり弁護士を立てることにより、法律に基づいた「第三者的立場からのアドバイス」を受けることができ、また、冷静に物事を考えることができるようにもなるため、スムーズかつ納得のいく問題解決を導く可能性が高くなります。
なお、遺産分割を司法書士や税理士にご相談される方もいらっしゃいますが、これらの士業には代理権がありません。
そのため、彼らが、相続人に代わり,具体的な配分を決める場面に立ち会うことはできません。
ご家族に代わって遺産分割手続を進行させることができるのは弁護士だけです。
また、逆に、遺産分割のみならず、税務申告や登記移転に関しても相談したい場合には、当事務所は、税理士及び司法書士と連携しておりますので,ワンストップサービスを提供することも可能です。
このように、被相続人、相続人、どちらの立場の場合であっても、紛争が見込まれる(または、実際に生じている)場合には、弁護士にご相談することをおすすめします。
当事務所は、遺産分割・遺言いずれの場合でも、真摯に話をお伺いし、紛争解決に向けてご協力することをお約束いたします。