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- 相続問題(遺産分割・相続放棄)
こんなことでお困りではありませんか?
- 遺産の分け方について、相続人同士で意見が合わない
- 感情的な対立が強く、話し合いができない状態になっている
- 介護の負担や生前の援助のため、分け方に不公平感がある
- 被相続人に借金があり、どうしたらよいか分からない
- 一度相続の手続きを進めてしまい、後から不安が出てきた親が亡くなって相続が発生したが、何をどうすればいいかわからない
など
これらは、相続をめぐって問題になる典型的なお悩みの内容です。相続をきっかけに、これまで良好だった家族関係がぎくしゃくしてしまうことも決して珍しいことではありません。
相続は、大切なご家族を失った後に直面する問題であり、精神的な負担が大きい中で、遺産分割や相続放棄といった重要な判断を迫られることになります。相続人同士の話し合いが思うように進まなかったり、何が正しい選択なのか分からず不安を抱えたりする方も少なくありません。
相続は、金銭や財産の問題であると同時に、長年の家族関係や感情が深く関わる問題です。当事者だけで話し合おうとすると、感情が先立ってしまい、かえって対立が深まってしまうことも少なくありません。
当事務所では、遺産分割や相続放棄といった相続問題について、法律的な視点だけでなく、ご家族間の感情にも十分配慮しながら対応しています。第三者である弁護士が間に入ることで、冷静な話し合いが可能となり、無用な対立を避けながら解決を目指すことができます。
遺産分割について
遺産分割とは
「相続」とは、亡くなられた方(被相続人)の権利義務を、配偶者、子供、孫などの「相続人」が受け継ぐことをいいます。
相続の対象財産には、「現金」「預貯金」「有価証券」「不動産」などの「プラス財産」だけでなく、借金などの「マイナス財産」も含まれます。
相続により、「マイナス財産」は、法定相続分に応じて当然分割されますが、「プラス財産」については、全ての財産が法定相続分にしたがって当然に分割されるわけではなく、例えば、「不動産①はAのもの、不動産②はBのもの」といった具合にそれぞれの財産の帰属者を決める必要があります。
この、プラスの財産の配分を具体的に行う行為を、「遺産分割」といいます。
遺言書がある場合の遺産相続の流れ
遺言書がある場合、原則的には、その内容に沿った形で相続が行われます。
ただし、法律によって定められた相続人(法定相続人:配偶者、子、親)には、一定割合の相続財産を保証した「遺留分」が認められています。
すなわち、「遺留分」の取得を主張した(これを「遺留分減殺請求」といいます。)場合、その主張をした相続人は、法定相続分の2分の1(配偶者・子どもが相続人に含まれる場合)ないし3分の1(両親のみが相続人となる場合)を確保することができます。
遺言書がない場合の遺産相続の流れ
遺言書がない場合(あるいは無効の場合)には、相続人同士で「遺産分割協議」を行い、相続財産の配分を決定します。
遺産分割協議の流れは、次の通りです。
step01財産や債務の確認
まず、預貯金、不動産、株式などの財産や借金などの債務を整理します。財産の範囲や評価を明確にすることが、遺産分割をスムーズに進める第一歩です。
step02遺産分割協議
相続人全員で、どのように財産を分けるか話し合います。話し合いにより合意できれば、遺産分割協議書を作成して手続きは完了します。
step03協議がまとまらない場合の調停手続
話し合いで分け方が決まらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停に進みます。調停では、裁判所が間に入って、双方の意見を整理しながら合意形成を目指します。
step04調停でもまとまらない場合には審判手続
調停でも合意できない場合、家庭裁判所の審判により分け方が決まります。審判では「金額的に公平に分けること」が重視されるため、実際の不動産の所有状況やその他各相続人の事情が十分に反映されない場合もあります。また、審判まで進むと、時間・労力・費用がかかることもあります。
まとめ
遺産分割は、協議により、全当事者間で合意をまとめて解決できることが望ましいです。その方が、相続人同士の関係も比較的穏やかに保つことができますし、裁判所の審判に比べ、柔軟で円満な解決が期待できるからです。
当事務所では、遺産分割協議や調停・審判の手続きについて、状況に応じた最適な進め方をご提案します。財産の整理から話し合いのサポートまで、丁寧に対応いたしますので、安心してご相談ください。
遺産分割で問題となりやすい点
「寄与分」に基づく遺産分割
「長年、被相続人の介護をしてきた」「被相続人の事業に貢献してきた」など、被相続人の財産形成に特別の寄与をした相続人がいる場合、その相続分の調整を求めることができるのです。これを「寄与分」と言います。
寄与分は、相続人の法定相続分とは別に考慮されるもので、遺産分割協議の際に、相続人の寄与の度合いに応じて金銭的な調整を行うものです。もっとも、何か貢献したということがあれば、常に寄与分が認められるわけではありません。特に、「介護」に関しては、「扶養の範囲での貢献」とみなされることもあり、同居していたから常に認められるというものでもありません。
このように、寄与分につきましては難しい問題を含みますので、もし寄与分の主張をお考えでしたら、まずは一度弁護士にご相談することをお勧めいたします。
生前の贈与(特別受益)の扱い
被相続人が、生前、相続人の一部に対して財産を贈与していた場合、その贈与の対象となった財産は、相続時点では、被相続人の財産としては存在していません。そのため、「生前に贈与された財産は、相続財産には含まれない」のが原則となります。
しかし、贈与を受けていない相続人からすれば、「不公平」と感じることでしょう。
そこで、民法は、公平を図るため、生前に行った贈与分が、「特別受益」として評価できる場合には、その財産が遺産分割の対象に含まれるものとしています。
ただし、勘違いされやすいのですが、すべての生前贈与が、特別受益に該当するわけではありません。贈与の時期や態様、被相続人の意思など、総合的に判断する必要があるのです。
そのため、特別受益に関する紛争が生じている場合には、法律の専門家である弁護士に意見を求めることをおすすめします。
また、現時点では相続が生じていないものの、近い将来、特別受益の点で紛争が生じることが予測される場合には、将来の紛争を防止するために、弁護士にご相談することをお勧めします。
不動産は現金と違って分けにくい
相続財産に不動産が含まれる場合、現金とは異なり、簡単にかつ公平に分割することは困難です。そのため、不動産に関しては、相続人間の協議が整わず、現状のままの共有状態が続くことも珍しくありません。
しかし、これでは、「不動産を自分の思い通りに使えない」「他の共有者との調整が面倒」「一人だけが不動産を利用できてズルい」など、様々な不満が生じかねません。
また、「誰か1人に不動産を取得させることはできないか」というご相談もよくお受けします。この場合、他の共有者の同意を得て、持分を買い取るなどの方法で単独所有に移行するのが一般的です。ただし、「金銭的な折り合いがつかない」「連絡が取れない共有者がいる」など、権利関係の調整が難航することも少なくありません。
このような時は、弁護士へご相談ください。権利関係が複雑になっていて解決が困難なケースもありますが、当事務所では、代理人となって交渉を進めたり、所有権の集約を実現する法的手段をご提案したりするなど、スムーズな解決に向けてサポートいたします。
財産・預貯金の使い込みが発覚したら
相続発生後において、一部の相続人が、被相続人の生前に、その名義の預金を勝手に引き出していたり、あるいは、被相続人の死亡前後にまとめて処分するなど、遺産の独り占めが発覚する場合があります。
このような事態に気づいたら、まずはすぐに弁護士に相談し、適切な対応を検討する必要があります。場合によっては、これ以上の相続財産の散逸を防ぐための処理が必要となる場合もあります。また、遺産分割の話し合いの場で、使い込まれた財産について公平な調整を求めていくこともあります。
弁護士と連携して、証拠を保全し、毅然とした対応で臨むことで、相続人間の公平をはかることが可能になります。
相続人の所在が分からない場合
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。そのため、相続人の中に、音信不通の人がいると、相続手続きを円滑に進めるのが途端に難しくなります。
こうした場合、戸籍謄本などから相続人の有無と所在を調査し、その相続人との連絡を試みることになります。そして、どうしても連絡が取れない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることもあります。
このように、相続人として権利を行使できる者の存在を明らかにしたうえで、遺産分割協議を行います。このような煩雑な手続きを個人で行うことは本当に大変です。このような場合には、弁護士にご相談いただければ、なかなか進まない相続手続を進めていくことも可能となることもありますので、一度ご相談ください。
相続放棄について
相続放棄とは?
遺産相続では、現金、預貯金、有価証券、不動産などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれるため、「財産の内容を確認したところ、マイナス財産の方が多かった」というような場合には、「相続放棄」を検討する必要があります。
相続放棄とは、相続人が遺産相続に関わる一切の権利を放棄することです。これを行うことで、借金などのマイナス財産の返済義務が免除されます。
ただし、あわせてプラス財産も放棄することになるため、現金や預貯金などを受け取ることができなくなります。
相続放棄の期限は「3ヶ月以内」
相続放棄は、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申述手続をするよう必要があります。
相続放棄の判断を行うのに必要な財産確認には、時間がかかります。また,相続放棄手続のための書類(戸籍謄本類等)の収集に手間がかかることも考えられます。
「財産の内容を確認するのに非常に困難な事情がある」などの理由が認められた場合には、3ヶ月を過ぎても相続放棄できるケースがあるとはいえ、時間に余裕がなくなることも考えられます。
そのため、相続放棄につきましては、経験豊富な弁護士のサポートを受けながら、確実に進めていくことをお勧めいたします。