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認知症対策としての、いろいろな方法

認知症対策としての、いろいろな方法

高齢化が進む現代社会において、「もし将来、判断能力が低下してしまったらどうなるのだろう」「家族に迷惑をかけず、自分の財産や生活を守るには何を準備すればよいのか」といった不安をお持ちの方が増えています。
認知症は、誰にとっても他人事ではありません。お元気なうちから備えておくことで、ご本人の意思を尊重した安心の将来設計が可能になります。

認知症対策としては、将来に備えて信頼できる人にサポートを託す「任意後見制度」や、財産の管理・承継を柔軟に設計できる「民事信託(家族信託)」といった法的手段が有効です。しかし、これらの制度は内容が専門的で、ご家庭の状況によって最適な選択肢も異なります。

当事務所では、単に制度を説明するだけでなく、お一人おひとりの人生やご家族の状況に寄り添い、将来を見据えた継続的なサポートを大切にしています。日常的な法律の相談役として、いざというときにも頼れる「ホームロイヤー」として、早い段階から関わることで、より安心で無理のない認知症対策をご提案することが可能です。

任意後見

任意後見制度とは?その位置づけは?

まず、成年後見制度というものを知っておく必要があります。
「成年後見制度」とは、認知症や障がいなどの影響で判断能力が低下し、単独での財産管理が難しい場合において、その財産管理や身上監護を、第三者に依頼する制度です。。
この成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

このうち、「法定後見制度」(こちらを、一般的には「成年後見制度」と呼ぶことも多いです。)は、ご本人の判断能力が難しくなった後で、家庭裁判所に対し、ご本人の代わりに財産管理や身上監護を行う者を選任する制度です。しかし、この場合には、ご本人自身が誰を成年後見人等にするか、決めることはできません。

それに対して、「任意後見制度」は、将来、認知症などにより判断が難しくなった場合に備えて、あらかじめ信頼できる人に、生活や財産の管理をお願いしておく制度です。
元気で判断能力がしっかりしているうちに契約を結んでおく点が、大きな特徴です。

この任意後見を利用することで、将来の財産管理や契約の手続きを、誰に任せるかを自分で決めることができます。「いざというとき、誰が手続きをしてくれるのか」という不安を減らすことにつながります。

具体的には、このような流れになります。

step01

まず、「本人(依頼者)」と、任意後見人候補者(この方が、将来、本人の後見人となる方です。)との間で、依頼する内容(財産の管理方法や権限の範囲、報酬など)を「公正証書」で定めます。

step02

次に、依頼者の判断能力が低下したら、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の申立てを行います。

step03

家庭裁判所が任意後見監督人が選任すれば、任意後見が開始されます。
(任意後見監督人は、家庭裁判所の代わりに、任意後見人の後見活動を監督する者です。)

任意後見の具体的な活用例

任意後見は、次のような場面で利用されています。

お一人暮らしで将来が不安な場合

身近な親族や信頼できる方と任意後見契約を結んでおくことで、判断能力が低下した後も、預貯金の管理や各種契約の手続きを安心して任せることができます。

子どもはいるが、誰に任せるか決めておきたい場合

複数のお子さんがいる場合でも、あらかじめ任意後見人を決めておくことで、将来の財産管理をめぐる混乱を防ぐことができます。

家族に負担をかけたくない場合

どのような支援をしてほしいかを契約で定めておくことで、ご家族の精神的・実務的な負担を軽くすることができます。

任意後見と他の制度との組み合わせ

任意後見は、将来への備えとして有効な制度です。
ただし、任意後見制度を利用する場合、任意後見人と任意後見監督人の双方に報酬を支払わなければなりません。また、内容の決め方によっては十分に機能しないこともあります。実際、遺言や民事信託、死後委任事務など、他の制度と組み合わせて考えた方が安心できる場合も少なくありません。

当事務所では、まずお話を丁寧にお伺いし、現在の生活状況や将来へのご希望を整理したうえで、任意後見が適しているかどうかを分かりやすくご説明します。必要に応じて、他の制度との違いや組み合わせについてもご案内します。

将来への不安を少しでも軽くするために、どうぞお気軽にご相談ください。

民事信託の活用

民事信託(家族信託)について

民事信託(家族信託)とは、ご自身の財産を、信頼できる家族などに託し、あらかじめ決めた目的に沿って管理・運用してもらう仕組みです。判断能力が低下した場合や、将来の相続を見据えた備えとして、近年注目されています。
民事信託の大きな特徴は、「誰に、どのように財産を管理してもらい、将来どう引き継ぐか」を柔軟に設計できる点にあります。成年後見制度や遺言だけでは対応しきれないご希望を実現できる場合があります。

民事信託の具体的な活用例

たとえば、次のようなケースで民事信託が活用されています。

高齢の親の財産管理に備えたい場合

親が元気なうちに、子を受託者として預貯金や不動産の管理を任せておくことで、将来、判断能力が低下した後も、生活費の支払いや不動産の管理をスムーズに行うことができます。

自宅を守りながら相続対策をしたい場合

「自分が亡くなった後は配偶者に住み続けてもらい、その後は子に引き継がせたい」といった希望も、民事信託を使うことで、より明確に形にできる場合があります。

障がいのある家族の将来を支えたい場合

財産を信託し、受益者を特定の家族と定めることで、長期的に生活を支える仕組みを作ることができます。

事業承継に備える場合

たとえば、会社や個人事業を経営している方が、後継者となる子に事業用資産や株式の管理・運営を託し、ご自身は引き続き利益を受け取りながら、段階的に経営を引き継ぐといった形も考えられます。将来、判断能力が低下した場合でも、事業が滞ることなく継続できるよう備えることができます。

このように、民事信託は、ご家族の状況や将来への想いに応じて、柔軟な設計が可能です。

民事信託は専門的な検討が重要

民事信託は自由度が高い一方で、契約内容の設計を誤ると、思わぬトラブルや税務上の問題が生じることもあります。また、遺言や任意後見、死後委任など、他の制度との組み合わせを検討した方がよい場合も少なくありません。

松本・板野法律事務所では、まずお話を丁寧にお伺いし、現在のご状況や将来のご希望を整理したうえで、民事信託が本当に適しているかどうかを含めてご説明します。必要に応じて、他の制度との比較も行い、ご相談者様にとって安心できる形をご提案いたします。

民事信託についてご関心のある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

ホームロイヤー

法律の問題は、トラブルが起きてから初めて考えるものではありません。日常生活や事業の中で感じる「これって大丈夫だろうか」「誰に相談すればいいのか分からない」といった小さな不安の積み重ねが、後に大きな問題へと発展してしまうこともあります。

このような場合、「ホームロイヤー」を考えてみるとよいかもしれません。
「ホームロイヤー」とは、身近な相談相手として、継続的にご相談いただける「かかりつけ弁護士」のことです。何か問題が起きたときだけでなく、迷ったときや判断に悩んだときに、気軽に相談できる存在であることを目指しています。

当事務所では、相続・終活、借金問題、家族に関するお悩み、契約や日常生活でのトラブルなど、幅広いご相談に対応しています。「こんなことを相談してもいいのだろうか」と思われる内容でも構いません。早い段階でご相談いただくことで、トラブルを未然に防げる場合も少なくありません。

ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、状況やお気持ちを踏まえたうえで、分かりやすくご説明し、最適な対応をご提案します。人生のさまざまな場面で、安心して頼っていただける存在でありたいと考えています。

「困ったときに、まず相談できる弁護士」をお探しの方は、ぜひ当事務所のホームロイヤーサービスをご利用ください。長く寄り添い、支えるパートナーとして、しっかりとサポートいたします。

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