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弁護士費用
※費用はすべて税込表記となっております。
弁護士費用の概要
弁護士費用の種類としては、以下のものがあります。
- 相談料(法律相談料)
- 着手金(手数料)
- 報酬金
- タイムチャージ
- 実費
- その他
- 顧問料
なお、5以外では、別途消費税をいただいています。
1. 相談料(法律相談料)
法律相談の料金は、「30分ごとに5,500円(税込)」です。
なお、多重債務のご相談は、「初回無料」としています。
また、法テラスの民事扶助相談を利用することもできますので、利用を検討されている方は、遠慮なくおっしゃってください。 なお、当事務所では、現在、電話及びメールでのご相談は受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。
2. 着手金(手数料)
「着手金(手数料)」は、「事件の結果にかかわらず、弁護士が事件を受任する際にお支払いいただく金銭」のことです。着手金と手数料との主な違いは、「報酬金」が想定されるかどうかです。
これらの料金は、弁護士が事件処理を開始する前にお支払いいただくのが原則となります。
3. 報酬金
「報酬金」は、「事件の結果が出たことに伴い、弁護士にお支払いいただく金銭(いわゆる成功報酬)」のことです。
裁判で勝訴した場合、示談交渉の場合には、経済的利益が確保できた場合などにお支払いいただくことになります。
4. タイムチャージ
なお、弁護士の業務の対価につきましては、2「着手金」3「報酬金」の形式ではなく、弁護士が業務を行った一定の時間ごと(例えば、1時間ごと)に、一定の金額をいただく方式(タイムチャージ方式)を提案させていただくこともあります。
5. 実費
「実費」は、「事件処理の際に実際にかかった費用」です。
例えば、訴訟を提起した際の印紙代や切手代、記録の謄写費用、コピー費、交通費などがそれに含まれます。
6. 顧問料
「顧問料」は、弁護士と顧問契約を締結した場合において、事件の有無にかかわらず毎月お支払いをいただく費用です。
7. その他
「その他」の費用としては、例えば、弁護士が遠方に出張する際にいただく「出廷日当・出張日当」などがそれにあたります。
当事務所における、各事件の着手金・報酬金・タイムチャージ・顧問料など
主な事件の着手金・報酬金等(ただし,税別)は、以下の通りです。
ただし、下記の料金表はあくまで一般例となりますので、ご了承ください。
といいますのも、実際の着手金・報酬金等は、個別の事件の状況(例えば、事件の複雑性や立証の困難性、相手方の主張内容、対象財産の評価方法等)に応じて変化するものであるところ、ある程度詳細な事情を法律相談によりお伺いしなければ、正確な金額をお伝えできないこともよくあるからです。
債務整理事件
任意整理事件
| 着手金 | 3社以下の場合 | 1社あたり4.4万円 |
|---|---|---|
| 4社以上の場合 | 1社あたり3.3万円 | |
| 報酬金 | 交渉により過払い金を回収した場合 | 返還額の16.5% |
| 訴訟により過払い金を回収した場合 | 返還額の22% |
自己破産事件
| 着手金 | 事業者の自己破産 | 55万円以上 |
|---|---|---|
| 非事業者(個人)の自己破産 | 33万円以上 | |
| 報酬金 | なし(ただし、債権を回収した場合には、一般民事事件の基準に従う) | |
個人再生事件
| 着手金 | 38.5万円 |
|---|---|
| 報酬金 | なし(ただし、債権を回収した場合には、一般民事事件の基準に従い、 別途請求させていただきます。) |
離婚事件
| 離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
|---|---|
| 調停事件または示談交渉事件 | それぞれ33万円以上55万円以下 |
| 訴訟事件(第1審・第2審それぞれ) | それぞれ33万円以上55万円以下 |
※1 同一弁護士が引き続き事件を受任するときは、着手金を半額にします。
※2 財産分与や慰謝料などを回収した場合には、一般民事事件の基準に従い、別途請求させて
いただきます。
刑事事件
着手金
| 刑事事件の内容 | 金 額 |
|---|---|
| 起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審。以下同じ)の事案簡明な事件 | 22万円以上44万円以下 |
| 起訴前及び起訴後の前段以外の事件 | 44万円以上 |
報酬金
| 刑事事件の内容 | 結 果 | 金 額 | |
|---|---|---|---|
| 事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 33万円以下 |
| 求略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
| 起訴後 | 刑の執行猶予 | 22万円以上 | |
| 求刑からの刑の減軽 | 軽減の程度による相当な額で前段を超えない額 | ||
| 前段以外の 刑事事件 |
起訴前 | 不起訴 | 44万円以上 |
| 求略式命令 | 22万円以上 | ||
| 起訴後 | 刑の執行猶予 | 44万円以上 | |
| 求刑からの刑の減軽 | 22万円以上 | ||
成年後見申立て・相続放棄・遺言書作成・遺言執行
| 事件項目 | 分 類 | 手 数 料 | |
|---|---|---|---|
| 成年後見申立て | 11万円以上22万円以下 | ||
| 相続放棄申述 | 1人あたり5.5万円 | ||
| 遺言書作成 | 定型 | 11万円以上22万円以下 | |
| 非定型 | 経済的利益が 300万円以下: 22万円 300万円以上3000万円以下: 1.1%+18.7万円 3000万円以上3億円以下: 0.33%+41.8万円 3億円以上: 0.11%+107.8万円 |
||
| 公正証書にする場合 | 上の手数料に3.3万円を加算 | ||
| 遺言執行 | 基本 | 経済的利益が 300万円以下: 33万円 300万円以上3000万円以下: 2.2%+26.4万円 3000万円以上3億円以下: 1.1%+59.4万円 3億円以上: 0.55%+224.4万円 |
|
| 特に複雑または 特殊な事情がある場合 |
弁護士と受遺者との協議により定める額 | ||
| 遺言執行に 裁判手続を要する場合 |
上記とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬 | ||
法律関係調査・契約書類等の作成・内証証明郵便作成
| 項 目 | 分 類 | 手 数 料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 法律関係調査 (事実関係調査も含む) |
基本 | 5.5万円以上22万円以下 | ||
| 特に複雑又は 特殊な事情が ある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
| 契約書類及び これに準ずる書類の作成 |
定型 | 経済的利益が1,000万円未満: 5.5万円以上11万円以下 経済的利益が1,000万円以上1億円未満: 11万円以上33万以下 経済的利益が1億円以上:33万円以上 |
||
| 非定型 | 基 本 | 経済的利益が 300万円以下: 20万円 300万円以上3000万円以下: 1.1%+18.7万円 3000万円以上3億円以下: 0.33%+41.8万円 3億円以上: 0.11%+107.8万円 |
||
| 特に複雑又は 特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
| 公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する | |||
| 内容証明郵便作成 | 弁護士の表示なし | 基本 | 1.1万円以上3.3万円以下 | |
| 特に複雑又は 特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
| 弁護士の表示あり | 基本 | 3.3万円以上5.5万円以下 | ||
| 特に複雑又は 特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
その他一般民事事件
着手金
経済的利益(「請求する時価相当額」とお考えください)を基準として、
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の8%の金額 |
|---|---|
| 300万円以上3000万円以下の場合 | 経済的利益の5%に9.9万円を加えた金額 |
| 3000万円以上3億円以下の場合 | 経済的利益の3%に75.9万円を加えた金額 |
報酬金
獲得した経済的利益を基準として、
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の16%の金額 |
|---|---|
| 300万円以上3000万円以下の場合 | 経済的利益の10%に19.8万円を加えた金額 |
| 3000万円以上3億円以下の場合 | 経済的利益の3%に151.8万円を加えた金額 |
顧問料
獲得した経済的利益を基準として、
| 事業者 | 月額5.5万円以上 |
|---|---|
| 非事業者 | 年額6.6万円(月額5,500円)以上 |
※1か月5時間程度の法律事務処理を想定。
※その他の事件につきましても、お気軽にご相談ください。また、法テラスによる民事扶助を利用する場合には、その基準によります。