離婚問題

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こんなことでお困りではありませんか?

  • 離婚したいが、パートナーが応じてくれない
  • パートナーから急に「離婚したい」といわれて困っている
  • 離婚を検討中だが、離婚後の生活が不安だ
  • 離婚に際して慰謝料を請求したい
  • 子供の親権を渡したくない
  • 離婚相手が子供に会わせてくれない
  • 離婚のことで悩んでいるが、誰にも相談できない

など

このようなことでお困りでしたら、お気軽に奈良市の松本・板野法律事務所までご相談ください。「誰にも相談できない」とお一人で抱え込まずに、まずは一度ご連絡ください。経験豊富な弁護士があなたの力となります。

離婚問題について

離婚問題について

婚姻生活のスタイルは千差万別です。
そのため、離婚を取り巻く環境も、相談者ごとに全く異なっており、また、離婚問題を解決に導くうえでの適切な方法もまた異なります。
当事務所では、ご相談者様の状況・ご希望を詳しくお伺いしたうえで、なるべくご相談者様のご希望に添える解決方法を提案いたします。
ですので、お一人で悩み続けることなく、まずは一度ご相談ください。
誰かにお悩みを相談するだけでも、心が軽くなることがあります。
「気持ちを整理する」それだけの目的でもかまいません。
誰にも相談できないそのお悩み、ぜひ当事務所までお寄せください。

離婚手続きの種類

協議離婚

協議離婚とは、夫婦間において、裁判所の手続きを介さずにその合意に基づいて離婚する手続きです。
「協議離婚届」の用紙に必要事項を記載して署名押印し、市町村役場に提出すれば離婚が成立します。
日本の離婚の

うちの約90%がこの協議離婚であり、離婚の中でも、手続きが最も簡単です。
調停離婚とは、家庭裁判所の調停によって離婚する手続きです。

家庭裁判所において、2名の調停委員と1名の裁判官(※ただし、通常裁判官は同席しません)を交えて当事者同士が話し合い、条件がまとまれば離婚成立となります。

ちなみに、日本の全離婚件数のうち約10%がこの調停離婚によるものだと言われています。

裁判離婚

裁判離婚

裁判離婚とは、上記の「協議離婚」「調停離婚」でも離婚がまとまらなかった場合において、家庭裁判所に対して訴訟を提起し、その判決に基づき離婚するという手続です。

「協議離婚」「調停離婚」と異なり、双方の合意がなくても離婚を成立させることができます。

ただし、本来離婚を含めた身分行為は、意思ないし合意に基づいて行われることが原則とされているところ、合意がない当事者間における離婚が認められる条件として、民法760条が規定されています。

そこでは、「配偶者に不貞な行為があった」「配偶者から悪意で遺棄された」「配偶者の生死が3年以上明らかでない」「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」などの「法定離婚事由」が必要となります。

離婚に際してトラブルになりやすいこと

財産分与

財産分与

「財産分与」とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分けることをいいます。一般的は、夫婦で2分の1ずつ分けることになります。

現金や預貯金だけでなく、土地・建物といった不動産も対象となります。ただし、結婚前に形成した財産や、遺産相続した財産などは対象とはなりません。

どこまでが財産分与の対象となるのか、また金額の算定などについてわからなければ、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

慰謝料

「慰謝料」とは、離婚に際して被った精神的損害に対する賠償金のことです。

離婚したからといって必ず受け取れるというわけではなく、離婚原因を作った有責配偶者に対して請求することができます。

慰謝料の請求が可能なケースとして、不貞行為(浮気・不倫)、悪意の遺棄、DV・モラハラ、セックスレスなどの離婚原因が挙げられます。一方、性格の不一致が離婚原因だったり、離婚の原因が双方にあったりするような場合は慰謝料を請求することはできません。

親権

未成年のお子様がいるご夫婦が離婚する際、親権の所在がよく問題となります。
「親権」とは、子供の財産の管理や法律行為の同意・代行などを行う「財産管理権」と、子供の監督保護や教育の権利・義務を担う「身上監護権」で構成されています。
婚姻時には、原則的には、夫婦が共同で親権を行使しますが、離婚の際には、夫婦の一方を親権者として決定する必要があります(ただし、後述するように、離婚後の共同親権に関する規程が定められました。)。

親権者は、離婚の際に夫婦の話し合いによって決めるのが基本です。
しかし、双方の主張が平行線をたどり、合意に至らないケースも多いのが現状です。
そのような場合は、まずは家庭裁判所に調停を申し立てて、調停の協議の中で親権者を決定します。
さらに、調停でも折り合いがつかなければ、裁判所の判断により親権者が指定されることになります。

一般的には、子供と一緒に暮らす親が親権者となり、母親が監護者となるケースが多いのが実情です。特に、10歳未満の子供の場合は、特に母親の存在が重視される傾向にあります。

なお、令和6年5月、離婚後も、父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の制度の導入を柱とした民法の改正が行われました。この制度は、成立後2年以内に施行されることになっています。
離婚の際に、父母の協議により、単独親権か共同親権かを決め、合意が成立しない場合には、家庭裁判所が単独親権か共同親権かを決定することになっています。
共同親権となった場合には、子の親権の行使につき、原則的に父母で協議を行い、その合意に基づいて親権の行使が行われることになります。

面会交流

「面会交流」は、子と別居する親が、子と会ったり、連絡を取り合ったりすることです。離婚に伴い、親権や監護権を失った側の親に認められます。

面会の方法や頻度、日時などの取り決めは、夫婦の協議により決めるのが基本です。もっとも、当事者同士の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所における調停手続で協議をすることができます。さらに、調停での協議でも合意が成立しない場合には、家庭裁判所が、面会交流の条件等を審判で決めます。家庭裁判所が審判を下す際には、それよりも前に行われた、家庭裁判所調査官の調査内容を重視します。

家庭裁判所は、「子の福祉」という観点から、基本的には面会交流を実現する方向で解決を図ろうとします。もっとも、子供への虐待や連れ去りの恐れがある場合、子供自身が面会を拒否する場合などは、面会交流を制限することもあります。

面会交流を巡る紛争は、子供の心情を慎重に見極める必要があります。当事務所では、「子供にとって何が最善か」を第一に、円満な解決を目指します。

離婚までの婚姻費用

「別居したいけれど、生活していけるか不安」 「相手が生活費を渡してくれない」

そんなときは、一人で悩まずに「婚姻費用(こんいんひよう)」を請求しましょう。

婚姻費用とは?

夫婦である以上、別居中であっても、収入の多い側が少ない側の生活を支える義務があります。これを「婚姻費用」といいます。

これはあなたの正当な権利です。 子供の養育費だけでなく、あなた自身の生活費(家賃や食費など)も含まれるため、金額は、後で説明する「養育費」よりも高くなるのが一般的です。

弁護士に依頼する3つのメリット

相手と言い争う必要はありません。弁護士を入れることで、以下の通り,話し合いがスムーズかつ有利に進められます。

1. 「適正な金額」を受け取れる

相手の提示額は、相場より低いことがほとんどです。 弁護士は、相手の収入をごまかさず正確に計算し、裁判所の基準に基づいた本来もらえるはずの金額を主張します。住宅ローンや学費などの事情も考慮し、損をしないよう交渉します。

2. 相手と直接話さなくていい

お金の話はストレスがかかりますし、感情的になりがちです。 弁護士が窓口になれば、相手からの連絡は、すべて弁護士宛となります。あなたは相手と直接話すストレスから解放され、安心して生活を立て直すことができます。

3. 離婚の話し合いも有利になる

生活費がしっかりと確保されることにより「お金がないから不利な条件でも離婚に応じるしかない」という焦りがなくなります。 また、相手に「離婚が成立するまで毎月これだけ払う必要がある」と認識させることで、その後の離婚条件(慰謝料や財産分与)の話し合いも有利に進めやすくなります。

【重要】請求は「今すぐ」が必要です!

婚姻費用は、原則として「請求した時」からしか支払われません。

「別居して半年経ってから請求した」という場合、過去の半年分はもらえない可能性が高いのです。

そのため、1日でも早く請求の意思を伝えることが、あなたの生活を守ることにつながります。 まずは一度、当事務所へご相談ください。現在の状況から、いくら受け取れる可能性があるか試算いたします。

離婚後の養育費

養育費は、離婚後において、未成年の子供に対して、その生活のために支払う費用のことです。離婚をした後でも、親子関係は残っており、子に対する扶養義務があります。この義務に基づいて、法的に支払いが義務づけられているのです。

通常、養育費は、子供と同居する親(監護権者)に対して、もう一方の親(非監護権者)が支払いをします。一般的には、父親から母親への支払いがイメージされがちですが、母親が非監護権者の場合、逆のケースもあります。

養育費の支払期間には、法律上の定めはありません。一般的には、子供が成人(18歳)するまでとされています。ただし、夫婦の話し合いで、20歳までとか、大学卒業まで(22歳)と定めるケースもあります。

この養育費の金額を定める際に参考とされるのが、最高裁判所が作成し、一般に公表されている「算定表」です(最高裁判所のHPから確認することもできます。)。支払側と受取側の年収、子供の人数・年齢などから金額を割り出したものです。

ただし、この算定表の金額は、あくまで目安です。それぞれの家族には、算定表には反映されない事情があります。そのため、それを考慮してほしい、と考えたくなる場合も少なくありません。
この点、夫婦の話し合いにより、相互の合意が整えば、合意された金額が優先されます。
最終的に金額について合意が成立しない場合には、家庭裁判所の審判を経て決定されることになりますが、その場合には、算定表の金額を参考にすることが多いのです。

もっとも、相手方が決められた養育費を必ず支払ってくれるとは限りません。
この点、債務者の財産開示手続が行われるようになるなど、養育費の回収実現を可能にするための法改正が行われましたが、絶対的なものではありません。

弁護士に離婚問題を依頼するメリット

弁護士に離婚問題を依頼するメリット

弁護士に対して離婚の代理人を依頼することで、相手方との協議・交渉をすべて弁護士に一任することができます。
離婚問題の相手は、これまで慣れ親しんだ「結婚相手」です。それまでの遠慮・罪悪感などから、きちんと相手方に伝えなければいけないことが言えなくなることもあると思います。また、過度に感情的になってしまうというケースも多々あります。そのため、相手方との交渉も、億劫になりがちです。

この点、弁護士は、依頼を受けると、依頼者のご希望を確認のうえ、相手方とのやりとりを代行いたします。相手方との間に自分の味方が一人入ることで、心理的な負担が大きく変わってきます。

この点、行政書士や司法書士の場合、法律上、紛争案件には関われないことになっています。相手方に行政書士や司法書士が就いている場合、その排除を求めるには、弁護士をつけるとよいでしょう。また、示談交渉での解決が困難で、「調停」「訴訟」に発展する場合でも、弁護士であれば継続して支援することができます。

なお、当事務所の弁護士は、男性方・女性方いずれのケースも数多く担当しております。そのため、安心してご相談ください。

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