多重債務・借金問題
(自己破産・小規模個人再生・任意整理)

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こんなことでお困りではありませんか?

  • なかなか借金が減らず、ずっと返済が続いている
  • 借金問題が解決せず、生活の見通しが立たない
  • 借入先からの催促の電話で悩んでいる
  • 家族に知られずに借金問題を解決したい
  • 借金問題を解決するにあたって、どのような方法があるかアドバイスしてほしい

など

このようなことでお困りでしたら、お気軽に奈良市の松本・板野法律事務所までご相談ください。

借金問題の解決方法は、その方の状況によって様々です。お一人おひとりの状況を詳しく確認したうえで、最適な方法をアドバイスさせていただきます。

借金問題について

借金問題について

借金の問題には、自己破産だけでなく、小規模個人再生や任意整理など、いくつもの解決方法があります。どの手続が適しているかは、借入額や収入、財産の状況、ご家族への影響、そして今後どのような生活を送りたいかによって異なります。そのため、「この方法しかない」と一人で決めてしまう必要はありません。

当事務所では、まずご相談者様のお話を丁寧にお伺いすることを大切にしています。現在のご状況だけでなく、不安に感じていることや、これからの生活に対するご希望も含めて、時間をかけてお聞きします。そのうえで、それぞれの手続のメリット・デメリットを分かりやすくご説明し、ご相談者様にとって無理のない解決方法をご提案いたします。

借金の悩みは、誰にも打ち明けられず、不安な気持ちを抱え込んでしまいがちです。しかし、専門家に相談することで、状況が整理され、解決への道筋が見えてくることも少なくありません。どうぞ安心して、あなたのお話をお聞かせください。当事務所が、生活再建に向けてしっかりとサポートいたします。

債務整理のご相談は初回無料

借金問題を弁護士に相談したくても、敷居の高さや費用の面が気になり、なかなか事務所に足が向かないという方もおられると思います。
そうした方にも気軽にご相談いただくために、当事務所では、債務整理のご相談は初回無料で承っています(ただし、ご相談に際しては事前のご予約が必要です。)

まずは、一度、当事務所へご連絡ください。

借金問題の主な解決方法

自己破産

「自己破産」は、多額の債務に追い込まれた状況にある方が、借金の重い負担から解放され、新たな生活を立て直すための、もっとも典型的な法的手続です。

自己破産が認められると、原則として借金の支払義務は免除され、返済に追われる日々から解放されます。一方で、すべての支払いがなくなるわけではありません。所得税や住民税などの税金、国民健康保険料や年金保険料といった社会保険料は、自己破産をしても免除されないため、引き続き納付が必要となります。
また、自己破産には一部免責されない債権(非免責債権)が定められています。たとえば、悪意による不法行為に基づく損害賠償債務や、罰金・過料などは、自己破産をしても支払義務が残ります。こうした点を正しく理解したうえで手続を選択することが重要です。

さらに、自己破産には、免責が認められない場合(免責不許可事由)が法律で定められています。たとえば、浪費やギャンブルによる過度な借入れ、財産を隠したり処分したりする行為、特定の債権者だけに返済する偏った対応などがこれに該当します。ただし、これらに心当たりがある場合でも、必ず免責が認められないというわけではありません。事情や経緯を踏まえ、裁判所が総合的に判断する仕組みとなっています。

小規模個人再生

「小規模個人再生」は、自己破産が困難な方が、大幅に債務を削減して、生活を再建するために役立つ法的手続です。

小規模個人再生を利用すると、借金の総額を大幅に減額したうえで、原則として3年(最長5年)に分割して返済していくことが可能になります。

その場合の最低弁済額は、住宅ローン以外の債務額によって変わってきます。
基本的には、以下の表の通りです。

住宅ローン以外の債務額 最低弁済額
100万円以下 債務額全額
100万円~500万円 100万円
500万円~1500万円 総債務額の1/5
1500万円~3000万円 300万円
3000万円~5000万円 総債務額の1/10

 

(ただし、自分の持っている財産の価額分は、最低限支払う必要があります。例えば、預貯金が10万円しかなくても、生命保険の解約返戻金が200万円はある場合には、この生命保険の解約返戻金額も含めた「財産価額分」を支払う必要があります。)

さらに、住宅ローンがある場合でも、一定の条件を満たせば、自宅を手放さずに他の債務を減額する手続を取れる点が大きな特徴です。このように、小規模個人再生は、将来にわたって安定した収入が見込まれる方にとって、無理のない返済計画を立てて返済することができる制度といえます。

ただし、この手続では、細かな要件を満たしたうえで、裁判所に対して書類を提出し、手続をとることが必要になります。また、返済計画の内容によっては、裁判所や債権者に認めてもらえない場合もあります。
適切な判断をするためには、早い段階で専門家に相談することが重要です。

当事務所では、ご相談者様の収入や家計の状況、今後の生活設計を丁寧にお伺いしたうえで、ご相談のケースにつき、小規模個人再生手続を取ることにした場合の流れを分かりやすくご説明します。また、ほかの債務整理手続との比較も含め、ご相談者様にとって無理のない、安心できる解決方法をご提案いたします。

任意整理

「任意整理」とは、弁護士が賃金業者などの債権者と交渉・和解し、その和解内容に基づき借金を返済する手続です。
この手続は、裁判所を通さずに行います。そのため、すべての債権者ではなく、一部の債権者からの借金のみを選んで整理することも可能です。

任意整理を選択した場合、借金総額や毎月の返済額の減額が見込める場合もあります。

さらには、利息制限法を超える利率での借り入れ及び返済をしていた場合には、過払金の発生により、支払ったお金が戻ってくる場合もあります(ただし、最近は、過払いの事例が少なくなっています。)。

借金問題を弁護士に依頼するメリット

借金問題を弁護士に依頼するメリット

借金問題は、返済額や利息の問題だけでなく、手続の選択や債権者との対応、裁判所への申立てなど、専門的な判断を要する場面が数多くあります。そのため、ご本人お一人で解決しようとすると、かえって状況が複雑になってしまうことも少なくありません。また、不安やプレッシャーの中での対応を続けることは、精神的にも大きな負担となります。さらに、ご相談をせず事案を放置することで、問題をこじらせてしまい、問題の解決が容易だったにもかかわらず、困難となることもあります。

早期に弁護士にご相談いただくことで、弁護士が債権者からの連絡や交渉の窓口となり、手続全体を法的に整理しながら進めることができる可能性があります。借金の金額や内容に制限なく対応できる点も、弁護士の大きな特徴です。自己破産や個人再生といった裁判所を通じた手続はもちろん、状況に応じた柔軟な対応を一貫してお任せいただけます。

なお、司法書士も借金問題に関わる専門家ですが、法律上、対応できる業務の範囲には制限があります。たとえば任意整理では、取り扱える債権額に上限があり、後から自己破産や個人再生への切り替えが必要になった場合、改めて弁護士に依頼し直さなければならないこともあります。最初から弁護士に相談することで、将来の見通しを踏まえた対応が可能になります。

また、「弁護士費用が高額なのではないか」と心配される方もいらっしゃいますが、債務整理の分野では、司法書士と大きな差のない費用設定となっているケースも多くあります。当事務所では、費用について事前に丁寧にご説明し、ご納得いただいたうえで手続を進めますので、安心してご相談ください。

借金問題は、一人で抱え込まず、専門家の力を借りることで解決への道が開けます。当事務所では、ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、状況に応じた最適な解決方法をご提案いたします。債務整理の初回相談は無料ですので、まずは安心してご相談ください。

弁護士に依頼するとどんなサポートが受けられる?

借金問題をスムーズに解決

ご自身で借金問題を解決しようとしても、なかなか前に進まないものです。
法律のプロである弁護士に依頼することで、スムーズな解決をはかることができるようになります。

最適な解決方法をご提案

借金問題の解決方法には、「自己破産」や「任意整理」などの様々な方法があります。
ご自身にとってどの方法がベストなのか、その方の状況に応じた最適なアドバイスを受けることができます。

誰にも知られずに解決可能

弁護士が介入することで、借入先との交渉は弁護士が担当することになります。
そのため、ご自宅や仕事場などに催促の電話が来ることはなくなり、誰にも知られずに借金問題を解決することが可能となります。

TEL

0742-20-6686

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