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遺留分とは?
遺留分(いりゅうぶん)とは、相続が起きたときに、一定の相続人に法律で保障されている「最低限の取り分」のことです。
遺言によって財産の分け方を決めることはできますが、配偶者や子などの近い家族が、まったく何も受け取れなくなってしまうことを防ぐために、この制度が設けられています。
遺留分が認められるかどうかや、その割合は、ご家族の構成によって異なります。「自分にも遺留分があるのか」「どれくらい請求できるのか」は、個別の事情を踏まえて判断する必要があります(配偶者や子、場合によっては直系尊属が請求できる場合があります。兄弟姉妹や甥姪は請求できません。)。
遺留分の具体的な請求方法とは?
遺言や生前贈与によって、自分の相続分が十分に確保されていない場合には、遺留分侵害額請求という方法で、不足している分を金銭で請求することができます。
現在の制度(相続につき、改正法の適用がある場合の場合)には、不動産などの財産そのものを取り戻すのではなく、お金での解決となります。相手方との話し合いで解決することもありますが、状況によっては、調停や裁判といった手続を利用することもあります。
遺留分の問題は、家族間の感情が絡みやすいため、冷静に進めることがとても大切です。
遺留分侵害額請求の期限は「1年以内」
ただし、遺留分侵害額請求には、行使期間の制限(消滅時効)があります。具体的には、遺留分が侵害されていることを知った時から1年、または相続開始から10年を経過すると、遺留分を請求することができなくなってしまうのです。
そのため、遺留分の問題があることに気がついた場合には、できるだけ早く専門家に相談し、相手方に請求の手続きを行うことが大切です。
当事務所では、遺留分に関するご相談について、状況を丁寧にお伺いし、請求が可能かどうか、どのような進め方が考えられるかを分かりやすくご説明します。感情的な対立にも配慮しながら、適切な解決を目指してサポートいたします。